台風は夜中に雨を降らして去りました。
さて、またまた社保庁が賑やかです。
加入率アップのために何十年も前から詐欺をしていました。
所得税は年間の収入によって定まりますが、社会保険は違います。
特定期間(4月-6月)の平均報酬月額で決まります。
それを標準報酬月額表から決められた率によって金額が定まります。
被雇用者の場合、負担は事業主との折半が標準です。
この折半が問題なのです。
事業主の負担を軽くしたい、又は無くしたいと言うのが中小の場合には多くあります。
特に経営が苦しくなると、この負担が重くのし掛かります。
そこで、経営者は違反と知りながら社会保険を脱退し、国民年金に切り替えようとします。
社保庁は加入率が下がると困ります。
そこで標準報酬月額を下げて計算し負担を軽くすることにします。
このことが大きな問題です。社保庁が率先して指導したようです。
もし、事業主が被雇用者からは正当な額で徴収し、納付が下げた金額であれば完全な詐欺です。
また、知らずに少ない金額を天引きされていた被雇用者は当然年金額も低くなります。
よく、個人会社などから通常の会社に転職した場合、「総額は変わらないのに手取が減った」と言う声を聞きました。
まさに、このことだと思います。
何を今更の話しです。